令和元年、働き方改革元年
おはようございます。
日付が変わるとともに、平成から令和に元号が変わりました。
今日から令和元年というわけですが、働き方改革についても
今年が最初の年になります。
私は普段、中小企業経営者の方とのお付き合いが多いので、
今日は、4月からの法改正で、中小企業にかかわる部分に
ついて取り上げてみたいと思います。
① 一定の従業員に対し、年5日の有給休暇取得を義務付け
取得の方法は、以下のいずれでも構わない
・従業員自らの請求・取得
・使用者による時季指定(別途就業規則への規定が必要)
・計画年休(別途労使協定の締結が必要)
② 有給休暇管理簿の作成を義務付け
有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明記
③ 労働時間の把握義務
管理職を含む従業員の労働時間を、客観的な方法等で把握
④ 「勤務間インターバル制度」導入の努力義務化
⑤ フレックスタイム制の拡充
⑥ 高度プロフェッショナル制度の新設
以上の6点が中小企業にも該当する改正ですが、①~③は義務
なのですぐにでも取り掛かりたいもの、④は導入した場合に
助成制度がありオススメできるもの、⑤~⑥は中小企業では
あまり使われていないと思われるものです。
もし、①~③の対応がまだ出来ていない中小企業さんは、対応を
急がれたほうがいいと思います。
④については、今後詳しく取り上げていきたいと思います。