令和元年、働き方改革元年

おはようございます。

日付が変わるとともに、平成から令和に元号が変わりました。

今日から令和元年というわけですが、働き方改革についても

今年が最初の年になります。

 

私は普段、中小企業経営者の方とのお付き合いが多いので、

今日は、4月からの法改正で、中小企業にかかわる部分に

ついて取り上げてみたいと思います。

 

① 一定の従業員に対し、年5日の有給休暇取得を義務付け

  取得の方法は、以下のいずれでも構わない

  ・従業員自らの請求・取得

  ・使用者による時季指定(別途就業規則への規定が必要)

  ・計画年休(別途労使協定の締結が必要)

② 有給休暇管理簿の作成を義務付け

  有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明記

③ 労働時間の把握義務

  管理職を含む従業員の労働時間を、客観的な方法等で把握

④ 「勤務間インターバル制度」導入の努力義務化

フレックスタイム制の拡充

高度プロフェッショナル制度の新設

 

以上の6点が中小企業にも該当する改正ですが、①~③は義務

なのですぐにでも取り掛かりたいもの、④は導入した場合に

助成制度がありオススメできるもの、⑤~⑥は中小企業では

あまり使われていないと思われるものです。

 

もし、①~③の対応がまだ出来ていない中小企業さんは、対応を

急がれたほうがいいと思います。

④については、今後詳しく取り上げていきたいと思います。